「腸(調)は胃(1)の上に行かない、算(3)は1を下回らない」について

昨日の「直前総まとめ講座(社会)」(資料P24)でほんの少し触れた「調整率⇒1を上回るときは、1」、「算出率⇒1を下回るときは、1」の意味は以下のとおりです。

 

注)試験対策上は、レアーな選択式論点(某有名受験校の模試には出題されていましたが…)です。また、理屈で覚えようとすると小難しいところなので、タイトルの勝手解釈で留めておかれることをお勧めします。

 

  • 「調整率⇒1を上回るときは、1」について

「調整率」の役割は、年金額の伸びを押さえることにあります。

したがって、調整率(公的年金被保険者総数変動率×0.997)を算定した結果、1を超えた場合(あまり現実的ではありませんが、急激に少子化が解消された場合、公的年金被保険者数変動率が1を上回り、結果として、調整率が1を上回ることもあり得ないことではありません。)、これをそのまま使うと逆に年金額が伸びてしまうことになります。それでは本末転倒になってしまうため、「調整率⇒1を上回るときは、1」とする(つまり、調整率はあくまでも年金額の伸びを押さえる役目に徹する)こととしています。

 

  • 「算出率⇒1を下回るときは、1」について

「算出率」とは、「名目手取り賃金変動率(基準年度以後は、物価変動率)×調整率×特別調整率」のことをいいますが、このうち、「特別調整率」は前年度以前に調整率によって調整しきれなかった分をキャリーオーバーしたものです。

また、「特別調整率」を乗じて更に年金額の伸びを押さえるのは、「名目手取り賃金変動率(基準年度以後は、物価変動率)×調整率」を乗じてもなお、改定率が1を超えている場合に限られます。

ただし、「特別調整率」を乗じることによって、年金額が前年度を下回ってしまうことは、「調整のやり過ぎ」になるため、「算出率⇒1を下回るときは、1」とする(つまり、賃金又は物価が上昇した場合の年金額については、最低でも前年度の額をキープする)こととしています。