「判例道場」第1回

前回の本試験選択式では、3科目(労働基準法、労働者災害補償保険法、労働一般)で判例問題が出題されました。この傾向を踏まえて、本日から「判例道場」と題し、毎週1回のペースで選択式判例問題を出題します。(解答は、出題回の次回に掲載します。)

 

【第1回問題】

労働基準法第114条の付加金支払義務は、使用者が同法第20条の予告手当等を支払わない場合に当然発生するものではなく、 A により裁判所がその支払を命ずることによって初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に同法第20条の違反があっても、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は同法第114条による付加金請求の申立をすることができないものと解すべきである。

〔選択肢〕

A ① 労働基準監督署長の認定 ② 労働者の申告 ③ 労働基準監督署長の申請 ④ 労働者の請求

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