社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「2いじゅう?」
健康保険法施行規則37条1項・簡略(2以上の事業所勤務の届出)
被保険者は、同時に「2以上」の事業所に使用されるに至ったときは、「10」日以内に、所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、保険者選択届を提出するときは、この限りでない。
(補足解説)
なお、被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合において、以下のいずれかに該当するときは、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、保険者選択届を、(1)の場合は厚生労働大臣又は健康保険組合に、(2)の場合は厚生労働大臣に、提出しなければならないこととされています。
(1)管掌する保険者が2以上あるとき
(2)当該2以上の事業所に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されているとき
(過去問チェック)
被保険者が保険者に届書を5日以内に提出しなければならない事項は、(1)被扶養者の届出、(2)2以上の事業所勤務の届出、(3)任意継続被保険者の氏名または住所の変更の届出などがある。(× 平成22年度出題)

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