社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「GYM(事務)は蒸れ(60)るからやめた」
(せっかくいい汗かいたのに)
労働保険徴収法33条3項・簡略(労働保険事務組合・業務廃止届)
労働保険事務組合は、その業務を廃止しようとするときは、「60」日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(補足解説)
上記の届出については、「労働保険事務組合業務廃止届」を当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならないこととされています。
(過去問チェック)
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨の届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。(○ 平成20年度出題)
労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、60日前までに、労働保険事務等処理委託解除届を当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。(× 平成23年度出題)

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