社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「ムカつき(六箇月)酸が充満(三十万)する」
雇用保険法83条(事業主に対する罰則)
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、「六箇月」以下の懲役又は「三十万」円以下の罰金に処する。
(1)第7条〔被保険者に関する届出〕の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
(2)第73条〔確認の請求に対する不利益取扱いの禁止〕の規定に違反した場合
(3)第76条第1項〔報告・提出・出頭〕の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
(4)第76条第3項又は第4項〔証明書の交付〕の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
(5)第79条第1項〔立入検査〕の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
(補足解説)
雇用保険法の「事業主に対する罰則」の内容は、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の一種類のみです。(労災保険法と労働保険徴収法に規定する「事業主に対する罰則」についても同様です。)
(過去問チェック)
雇用保険法第73条では、「事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とされ、事業主がこの規定に違反した場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されている。(× 平成28年度出題)

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