社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「ヘーイ、チッキン(平均賃金)!仰(業)山(産)飼(使)育(育)開(介)始(試)する」
(何を?って、ひよこちゃんです)
労働基準法12条3項・簡略(平均賃金・控除期間)
「平均賃金」の算定期間中に次の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の算定期間及びその算定期間中の賃金の総額から控除する。
(1)「業」務上傷病休業期間
(2)「産」前産後休業期間
(3)「使」用者の帰責事由による休業期間
(4)「育」児休業期間
(5)「介」護休業期間
(6)「試」の使用期間
(過去問チェック)
平均賃金を計算する際には、年次有給休暇日について支払われた賃金及び休暇日数を、平均賃金を算定する事由の発生した日以前3箇月間の賃金総額及びその期間の総日数から控除しなければならない。(× 平成5年度出題)
平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を控除する。(× 平成13年度出題)
平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児介護休業法の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得すた期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。(× 平成19年度)

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