社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「よーよー(44)頑張った」
(ラッパー?)
厚生年金保険法附則9条の3第1項・簡略(特別支給の老齢厚生年金・長期加入者の特例)
65歳未満の者に支給する老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、その者の被保険者期間が種別単独で44年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の計算の例により計算する。
(補足解説)
次の要件を満たす報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権者には、生年月日に応じ60歳から64歳の間で、定額部分(一定の要件を満たせば、これに加えて加給年金額)が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
(1)被保険者でないこと
(2)厚生年金保険の被保険者期間が種別単独で44年以上あること
(過去問チェック)
被保険者でなく、かつ被保険者期間が種別単独で43年以上ある者には、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。(× 平成17年度出題改)
昭和18年7月生まれの男性で、既に退職しており厚生年金被保険者期間が種別単独で40年以上あるときは、60歳から定額部分と報酬比例部分の老齢厚生年金を請求することができる。(× 平成15年度出題改)
昭和30年4月2日生まれの男子に係る特別支給の老齢厚生年金について、報酬比例部分の支給開始年齢は62歳であり、定額部分の支給は受けられないが、その者が被保険者でなく、かつ、被保険者期間が種別単独で〔   〕以上であるときには、60歳台前半に定額部分の支給を受けることができる。(44年 平成27年度選択式出題改)
第1号厚生年金被保険者期間に係る60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(昭和29年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子とする。)が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、報酬比例部分の年金額に加給年金額が加算されるが、定額部分の年金額は支給されない。(× 平成20年度出題改)

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