社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「健康には波(7・3)がある」
健康保険法11条、令1条の2(健康保険組合の設立)
1.一又は二以上の適用事業所について常時「700人以上」の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。(単独設立の規定)
2.適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時「3,000人以上」でなければならない。(共同設立の規定)

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