社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「い~こ(15)にしているのよ、録音(60)してるからね」
(保育所に預ける母(8・8)の一言)
雇用保険法施行規則100条の7・簡略(求職活動関係役務利用費・支給額及び支給限度日数)
1.求職活動関係役務利用費の額は、保育等サービス利用費(1日当たり「8」,000円を限度とする。)に「8」0%を乗じて得た額とする。
2.求職活動関係役務利用費の支給限度日数は、次に掲げる区分に応じ、(1)、(2)に定める日数とする。
(1)求人者との面接等をした日;「15」日
(2)求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日;「60」日
(法改正情報)
改正(平成29年1月1日施行)により、従前からあった「広域求職活動費(就活中の旅費)」に加えて、「短期訓練受講費(就活中の教育訓練受講費)」及び「求職活動関係役務利用費(就活中の保育費)」が追加され、これら3つの給付の総称として「求職活動支援費」が創設されています。

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