社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「行く(育)ぞ開(介)業三(産)年目、何でもかんでも買い込む(解雇無)ぞ!」
労働基準法39条8項、平成25年基発0710第3号・簡略(年次有給休暇・出勤率の算定において出勤したものとみなす日)
(1)「育」児休業・「介」護休業を取得した期間
(2)「業」務上の傷病による療養のための休業期間
(3)「産」前産後の休業期間
(4)「年」次有給休暇を取得した日
(5)「解雇無」効期間(労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日(一定のものを除く))
(過去問チェック)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間及び使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日並びに産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間は、年次有給休暇の取得の要件である出勤率の計算においては、これを出勤したものとみなされる。(× 平成17年度出題改)
年次有給休暇の取得の要件である出勤率の算定においては、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間のほか、産前産後の女性が法65条の規定によって出勤した期間は、出勤したものとみなされる。(○ 平成19年度出題)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間及び育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した期間並びに産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間は、年次有給休暇の取得の要件である出勤率の計算においては、これを出勤したものとみなされる。(× 平成18年度出題)
年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。(○ 平成28年度出題)

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