社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「緊急調整・キン(緊)チョ(調)ール、50日間・郷(50)ひろみ」
(50日間って夏休み?ピンポーン、キンチョーの夏)
労働関係調整法38条(緊急調整の場合の争議行為の制限)
「緊」急「調」整の決定をなした旨の公表があったときは、関係当事者は、公表の日から「50」日間は、争議行為をなすことができない。
(補足解説)
「緊急調整」とは、公益事業等における争議行為のうち、国民経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危うくするおそれが現実に存する場合、内閣総理大臣が中央労働委員会等の意見をきいて、その調整(解決)のため50日間争議行為を禁止する制度をいいます。
なお、この場合の「公益事業」とは、運輸・郵便・電気通信・水道・電気・ガス・医療・公衆衛生等の事業(いわゆるライフライン系の事業)を指します。)

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