社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「退(滞)廃を強く破って競い解く。気(企)力で実行!船漕ぐな!!」
(受験勉強の心得:眠くてもガンバレ!)
厚生年金保険法85条・簡略(保険料の繰上げ徴収)
保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
(1)納付義務者が国税、地方税その他の公課の滞納によって、「滞」納処分を受けるとき
(2)被保険者の使用される事業所が「廃」止されたとき
(3)納付義務者が「強」制執行を受けるとき
(4)納付義務者が「破」産手続開始の決定を受けたとき
(5)納付義務者について「競」売の開始があったとき
(6)法人たる納付義務者が「解」散をした場合
(7)納付義務者について「企」業担保権の「実行」手続の開始があったとき
(8)被保険者の使用される「船」舶について船舶所有者の変更があった場合、又は船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合
(補足解説)
健康保険法にも同様の規定((8)を除く。)があります。
(過去問チェック)
厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始したときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。(× 平成22年度出題)
被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合には、厚生年金保険法第85条の規定に基づいて保険料を納期前にすべて徴収することができる。(○ 平成27年度出題)

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