社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「君がすべ(全)てだ!ふ(扶)と(+)ひと(1)りカッコ(括弧)つけて駆け(×)出し、みご(35)と(+)夫婦(22)に」
(トレンディドラマみたい)
国民年金法90条1項、令6条の7・簡略(保険料全額免除の所得基準)
保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が、「その者の扶養親族等の数に1を加えた数を35万円に乗じて得た額に22万円を加算した額」以下であるとき。
(補足解説)
上記規定を計算式で表すと、
前年の所得≦(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
(50歳未満の保険料納付猶予についても同様です。)
(法改正情報)
平成28年7月1日から「保険料納付猶予」制度の対象となる年齢が、「50歳未満」(従前は、30歳未満)となっています。
(過去問チェック)
夫のみに所得がある夫婦と子ども2人の世帯(夫50歳、妻45歳、子19歳、子13歳)であって、夫の保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が162万円以下のときは、申請により全額免除となる。(○ 平成16年度出題改)

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