社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「いとこは入れんとこ」
健康保険法3条7項・簡略(健康保険・被扶養者の範囲)
健康保険法において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
(1)被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
(2)被保険者の3親等内の親族で(1)に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
(3)被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
(4)(3)の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
(補足解説)
いとこ(従兄弟・従姉妹)は4親等の親族なので被扶養者(最大3親等内の親族)になれなません。
(過去問チェック)
主として被保険者に生計を維持されている者で、被保険者と同一世帯にある被保険者の従姉妹は、被扶養者と認められない。(○ 平成11年度出題)
(法改正情報)
従前、被保険者の「兄姉」は「同一世帯要件」を付されていましたが、平成28年10月1日からこの要件が撤廃されています。

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