社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「就業規則は、周合規則」
労働契約法10条(就業規則による労働契約の内容の変更)
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に「周知」させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして「合理的」なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、法12条に該当する場合を除き、この限りでない。
(補足解説)
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできません(労働契約法9条)が、以下の要件を満たす場合には、上記ただし書きの場合を除き、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することができます。
(1)変更後の就業規則を労働者に「周知」させること
(2)就業規則の変更が「合理的」なものであること
(過去問チェック)
使用者は、労働者との合意がなければ労働者の不利益に労働条件を変更することはできないが、事業場の労働者の過半数を代表する労働組合の意見を聴いて就業規則を変更する場合には、労働条件を労働者の不利益に変更することができる。(× 平成22年度出題)

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