社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「牢キー(労基)ロック(6)」
国民年金法36条1項(障害基礎年金・障害補償による支給停止)
障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、「労」働「基」準法の規定による障害補償を受けることができるときは、「6」年間、その支給を停止する。
国民年金法41条1項(遺族基礎年金・遺族補償による支給停止)
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、「労」働「基」準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から「6」年間、その支給を停止する。
国民年金法52条(寡婦年金・遺族補償による支給停止)
寡婦年金は、当該夫の死亡について「労」働「基」準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から「6」年間、その支給を停止する。
(過去問チェック)
障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償を受けることができるときは、5年間、その支給を停止する。(× 平成12年度出題)
労働者災害補償保険に加入していない会社において、労働基準法の規定による遺族補償が行われた場合は、労災保険による給付は受けられないので、遺族基礎年金の支給停止は行われない。(× 平成19年度出題)
寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法による遺族補償が受けられるときは、死亡日から5年間支給停止される。(× 平成8年度出題)

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