社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「歯ご(85)たえコ(超)リコリ名護(75)のイカ(以下)」
(メリッとかじって美味しいゾ!)
労働保険徴収法12条3項、20条・抜粋(メリット制が適用となる収支率の範囲)
収支率が100分の「85」を「超」え、又は100分の「75」「以下」である場合
(過去問チェック)
継続事業に対する労働保険徴収法12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。(× 平成25年度出題)

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