社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「傷病に免(面)じてくん(訓)さい(災)、証明書」
(どうかお代官様、お許しください)
雇用保険法15条4項(証明書による失業の認定)
受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。
(1)「疾病又は負傷」のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
(2)公共職業安定所の紹介に応じて求人者に「面」接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
(3)公共職業安定所長の指示した公共職業「訓」練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
(4)天「災」その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

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