社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「半額でいいわ(118)と(+)ふ(扶)っかけ(×)、即(則)散髪(38)」
国民年金法90条の2第2項、令6条の9・簡略(半額免除の所得基準)
保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が、扶養親族等がないときは118万円、扶養親族等があるときは118万円に当該扶養親族等1人につき原則として38万円を加算した額以下であるとき。
(補足解説)
上記規定を計算式で表すと、
前年の所得≦118万円+(扶養親族等の数×原則38万円)
(学生納付特例の所得基準についても同様です。)
なお、「4分の1免除」については上記の「118万円」を「158万円」に、「4分の3免除」については上記の「118万円」を「78万円」(118万円±40万円)に読替えたものがそれぞれの所得基準となります。

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