社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「ジョイントは、じよ(14)いんと(都)」
労働安全衛生法5条1項、則1条2項(共同企業体=ジョイントベンチャー)
1.2以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、都道府県労働局長に届け出なければならない。
2.1.の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の14日前までに、様式第1号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
択一式の論点
「建設業」
「14日前までに」
「都道府県労働局長」
選択式の論点
「建設業」
「共同連帯」
「14日前までに」

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