社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「口座振替はニトリ(2取)で!?」
労働保険徴収法21条の2第2項、則38条の5第1項・簡略(口座振替納付による納期限の特例)
口座振替による労働保険料の納付において、納付書が金融機関に到達した日から「2取」引日を経過した最初の取引日までに労働保険料が納付された場合は、納期限後であっても、納期限において納付したものとみなす。
(補足解説)
本来、労働保険料は指定された申告・納期限までに申告・納付を行わなければならないこととされていますが、「口座振替納付」の場合は、申告書受理後納付書の作成、送付及び金融機関における事務処理等に若干の日数を要するため、申告期限の間際に申告書が提出された場合を考慮して上記の規定が置かれています。なお、「取引日」とは、金融機関の休日以外の日をいいます。

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