社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「父さんヨレッ(1340)と転ん(560)だ」
(前を払われて)
労働者災害補償保険法附則59条2項、則附則24項(障害補償年金前払一時金の支給額)
障害補償年金前払一時金の額は、次の額から受給権者が選択した額とする。
第1級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分又は「1,340」日分
第2級~第6級(省略)
第7級 給付基礎日額の200日分、400日分又は「560」日分

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