社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「三日(3日)三晩の看護で疲(2箇)れたでしょ(所)」
平成22年3月5日保発305003号・抜粋(健康保険法・指定訪問看護の内容)
(1)指定訪問看護は、利用者1人につき週「3日」を限度(末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等を除く。)とする。
(2)利用者は、原則として、同時に「2箇所」以上の訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けることはできない。

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