社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「ドーンと(Don’t)来い(故意)!」
労働者災害補償保険法12条の2の2第1項(絶対的支給制限)
労働者が、「故意」に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を「行わない」。
(補足解説)
労働者の「故意」による事故の場合は、業務又は通勤に起因する災害とはいえないため、保険給付は全く支給されない。
(「故意」の場合は、「行わない」となり、完全否定される。)
(比較条文)
労働者災害補償保険法12条の2の2第2項(相対的支給制限)
労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
(「故意の犯罪行為、重大な過失、正当な理由なく療養に関する指示に従わない」の場合は、「行うことができる」となり、保険者の裁量的判断となる。)

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