社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「やっと射止め(雇止め)た、サンマ(3・又)、いっちょ(1・超)あがり、サンマ(30)」
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準1条(「雇止め」の予告)
使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を「3」回以上更新し、「又」は雇入れの日から起算して「1」年を「超」えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の「30」日前までに、その予告をしなければならない。
(関連規定)
「イカ(1・かつ)、いっちょ(1・超)あがり、ツトム(努)くん」
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準3条(「契約期間についての配慮)
使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を「1」回以上更新し、「かつ」、雇入れの日から起算して「1」年を「超」えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう「努」めなければならない。

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