社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「一人一人(110)が夫婦(220)になって、みんな(370)になる。ハッピー(80)!」
(年齢的にもそんな感じ)
賃金の支払の確保等に関する法律施行令4条1項・簡略(未払賃金の立替払の上限額)
未払賃金の立替払の上限額は、基準退職日において次の各号に掲げる者の区分に応じ、次の各号に定める額の「80」%に相当する額とする。
(1)30歳未満の者:「110」万円
(2)30歳以上45歳未満の者:「220」万円
(3)45歳以上の者:「370」万円

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