社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「キーン(起因)・キーン(起因)、2(ツー)キーン(通勤)」
労働者災害補償保険法施行規則18条の4(通勤による疾病の範囲)
法22条1項の厚生労働省令で定める疾病(通勤による疾病)は、通勤による負傷に「起因」する疾病その他通勤に「起因」することの明らかな疾病とする。
(参照条文)労働者災害補償保険法22条1項(療養給付)
療養給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。)にかかった場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
(過去問チェック!)
1.通勤による疾病は、通勤による負傷に起因することの明らかな疾病に限られる。(平成13年度)
解答 × 勝手解説 1キーンのため。
2.通勤による疾病の範囲は、通勤に起因することの疾病のほか、業務上の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙されている。(平成14年度)
解答 × 勝手解説 1キーンのため。
3.業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生労働省令の規定が準用される。(平成17年度)
解答 × 勝手解説 0キーンのため。
4.通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める疾病をいう。(平成19年度)
解答 × 勝手解説 0キーンのため。
5.通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。(平成20年度)
解答 × 勝手解説 1キーンのため。
6.通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で定める疾病に限られ、その具体的な範囲は、労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が告示で定めている。(平成21年度)
解答 × 勝手解説 1キーンのため。

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