社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「解雇で父さん(倒産)祝(縮)杯(廃)」
(パパ大丈夫?)

雇用保険法23条2項・簡略(特定受給資格者)
特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者である受給資格者を除く。)をいう。
(1)当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した「倒産」又は当該事業主の適用事業の「縮」小若しくは「廃」止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
(2)前号に定めるもののほか、「解雇」(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

(補足解説)
特定受給資格者とは、倒産、事業の縮小・廃止、解雇等いわゆる会社都合により離職を余儀なくされた一般被保険者であって基本手当の受給資格を有する者(就職困難者を除く。)をいいます。

(法改正情報)
法改正(平成29年1月1日施行)により、特定受給資格者の範囲にマタニティ・ハラスメント等を受けたことにより離職した者(下記参照)が追加されています。

雇用保険法施行規則36条5号ホ
事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと。