社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「ストレスチェックだ、がんばれファイ(5)チー(遅)」

(補足解説)
いわゆるストレスチェックについては、「5」という数字と「遅滞なく」という用語がそのポイントの一つです。

労働安全衛生法附則4条・簡略(心理的な負担の程度を把握するための検査・対象事業場)
心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施については、産業医を選任しなければならない事業場以外の事業場(常時使用される労働者数「5」0人未満の事業場)については、当分の間、努力義務とする。

労働安全衛生規則52条の2(検査結果の通知)
事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等から、「遅」滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。

労働安全衛生規則52条の13第2項(労働者の同意の取得等)
事業者は、検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行った医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを「5」年間保存しなければならない。

労働安全衛生規則52条の16第1項(面接指導の申出)
検査に係る労働者の面接指導の事業者に対する申出は、一定の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、「遅」滞なく行うものとする。

労働安全衛生規則52条の18第1項(面接指導の結果の記録の作成)
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを「5」年間保存しなければならない。

労働安全衛生規則52条の19(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、「遅」滞なく行わなければならない。

労働安全衛生規則52条の21(検査及び面接指導結果の報告)
常時「5」0人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。