社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「熊(9.0)、ブン投(2.7)げた、伸(延)びた」
(みんな避難(1.7)して~)
健康保険法181条1項本文、法附則9条(延滞金・延滞利率)
1.法180条1項〔保険料等の督促〕の規定によって督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
2.1.に規定する延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、1.の規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。
〔補足解説〕
上記1.に規定する「年14.6%」と「年7.3%」の割合については、現在の低金利を踏まえて、当分の間、上記2.の規定により各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年においては、それぞれ以下の割合とすることとされています。
(1)14.6%については、特例基準割合+7.3%
(2)7.3%については、(7.3%を上限として)特例基準割合+1%
平成29年の特例基準割合は、「1.7」%とされたため、現在、
(1)14.6%については、「9.0」%
(2)7.3%については、「2.7」%
となっています。
なお、労働保険徴収法と厚生年金保険法に同様の規定が置かれています。
(過去問チェック)
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に督促した場合に保険者等が徴収する延滞金の割合については、同法附則第9条により当分の間、特例が設けられている。平成29年における特例基準割合は年1.7%となった。このため、平成29年における延滞金の割合の特例は、〔 C 〕までの期間については、年〔 D 〕%とされ、〔 C 〕の翌日以後については年〔 E 〕%とされた。
〔C:納期限の翌日から3か月を経過する日 D:2.7% E:9.0 平成27年選択式出題改〕