社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「汗くっさく(掘削)なるからダメ」
労働基準法64条の2(妊産婦等・坑内業務の就業制限)
使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
(1)妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性…坑内で行われるすべての業務
(2)前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性…坑内で行われる業務のうち人力により行われる「掘削」の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
(補足解説)
女性の坑内業務の就業制限については、以下のとおりとされています。
(1)妊娠中の女性(妊婦)
坑内で行われるすべての業務に就かせることができない。
(2)産後1年を経過しない女性(産婦)
坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合は、
坑内で行われるすべての業務に就かせることができない。
(3)上記(1)(2)以外の満18歳以上の女性
坑内で行われる業務のうち「人力による行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの」に就かせることができない。
(過去問チェック)
使用者は、労働基準法第64条の2の規定により、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないが、それ以外の女性については、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる。(× 平成20年度出題)