社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「人情(240)に酎ハイ(中高)」
厚生年金保険法44条1項本文・昭和60年法附則61条1項・簡略(加給年金額の加算要件)
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が「240」以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、退職時改定の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。
(補足解説)
老齢厚生年金の加給年金額は、受給権者に一定の配偶者又は子がいる場合に、被保険者期間の月数が240以上あることを要件として加算されますが、被保険者期間の月数が240未満であっても、いわゆる中高齢の特例に該当する者については、被保険者期間の月数が240以上あるものとみなして、加給年金額が加算されます。
(過去問チェック)
老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満の場合には、老齢厚生年金の受給権者に加給年金額は加算されない。(× 平成12年度出題)