社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「季節と来ればフォー(4)シーズン」
健康保険法3条1項4号・簡略(適用除外)
季節的業務に使用される者(継続して「4」月を超えて使用されるべき場合を除く。)は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
(補足解説)
季節的業務に使用される者は、日雇特例被保険者となる場合を除き被保険者となりません。ただし、当初から継続して4月を超えて使用される予定である場合は、その当初から(一般)被保険者となります。なお、当初4月未満で使用される予定であった者が、業務の都合等により、たまたま継続して4月を超えて使用されるに至った場合は、(一般)被保険者となりません。(厚生年金保険法にも同様の規定(船舶所有者に使用される船員を除く。)が置かれています。)
(過去問チェック)
季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定であったが、業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合には、そのときから被保険者となる。(× 平成25年度出題)

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