社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「国地つぐみちゃん」
(国生さゆりさんのお友達?)
労働保険徴収法29条(先取特権)
労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権は、「国」税及び「地」方税に「次ぐ」ものとする。
(補足解説)
健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法等にも同様の規定があります。なお、「先取特権」とは、債権者が法律の規定に基づき、その債務者の財産から他の債権者に先立って債権の面齋を受けることができる権利をいいます。
(過去問チェック)
労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、不動産の保存及び工事の先取特権に劣後するが、国税、地方税及び厚生年金保険料と同順位である。(× 平成16年度出題)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税の先取特権の順位に劣後するが、地方税及び厚生年金保険料の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金と同順位である。(× 平成19年度出題)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。(○ 平成25年度出題)

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