社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「タン(短)ク(訓)ト(10)ップ(20)」
雇用保険法施行規則100条の2、100条の3(短期訓練受講費)
1.短期訓練受講費の額は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、当該教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。以下同じ。)について教育訓練給付金の支給を受けていないときに、厚生労働大臣の定める基準に従って、支給するものとする。
2.短期訓練受講費の額は、受給資格者等が1.に規定する教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の「20」を乗じて得た額(その額が「10」万円を超えるときは、「10」万円)とする。
(法改正情報)
短期訓練受講費は、改正(平成29年1月1日施行)により新たに設けられた「求職活動支援費」の一つです。受給資格者等(受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者)が公共職業安定所の職業指導により職業に関する教育訓練(一般教育訓練給付金の対象となっていないもの)を受け、その教育訓練を修了した場合に、受講費用の20%(上限10万円)を支給することとされています。

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