社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「秘密のお話し、し~っと一(1)本指を立て」
社会保険労務士法32条の2・抜粋(秘密を守る義務違反に対する罰則)
法21条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、「1」年以下の懲役又は「1」00万円以下の罰金に処する。
(参考条文)
社会保険労務士法21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。
(補足解説)
いわゆる秘密漏洩については、国民健康保険法、高齢者医療確保法、介護保険法等においても同様の罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)規定が置かれています。
(過去問チェック)
開業社会保険労務士が、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。(○ 平成15年度出題)
国民健康保険審査会の委員が、正当な理由なしに、職務上知り得た医療機関の医師の業務上の秘密や個人の秘密を洩らしたときは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。(× 平成13年度)

コメントを残す