社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「内定取消し二(2)度と(10)するなよ!」
職業安定法施行規則17条の4、平成21年厚労告5号・簡略(内定取消しを行った企業名の公表)
内定取消しを行った企業名の公表は、新規学卒者を雇い入れようとする者が行った内定の取消し等の内容が次のいずれかに該当する場合とする。
(1)「2」年度以上連続して行われたもの
(2)同一年度内において「10」名以上の者に対して行われたもの
(3)事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに行われたもの
(4)内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったこと等の事実が確認されたもの

コメントを残す