社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「祭日(3・1・10・2)は、教育訓練受けましょう!」
雇用保険法60条の2第、法附則11条等・簡略(教育訓練給付金・支給要件期間)
1.一般教育訓練給付金は、教育訓練給付対象者が一般教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、支給要件期間が「3」年以上(初めて教育訓練給付金の支給を受ける者については、当分の間、「1」年以上)であるときに支給する。
2.専門実践教育訓練給付金は、教育訓練給付対象者が専門実践教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であってその受講状況が適切であると認められるときを含む。)において、支給要件期間が「10」年以上(初めて教育訓練給付金の支給を受ける者については、当分の間、「2」年以上)であるときに支給する。
(法改正情報)
教育訓練給付対象者に、「高年齢被保険者である者」及び「基準日(教育訓練開始日)が当該基準日の直前の高年齢被保険者でなくなった日から原則として1年以内にあるもの」が追加されています。

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