社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「育児時間はミ(30)ルキング」
(男はムリ)
労働基準法67条(育児時間)
1.生後満1年に達しない生児を育てる女性は、法34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも「30」分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2.使用者は、育児時間中は、その女性を使用してはならない。
(補足解説)
育児時間の規定は、女性労働者が労働に従事しながら、哺乳その他の育児のために要する時間を確保できるようにしているもので、女性労働者の休憩時間が哺育のために休息の実を失うことのないように、あえて「休憩時間のほか」という文言を入れて配慮しています。また、勤務時間の始め、又は終りに育児時間を請求してきた場合であっても、使用者は拒否することができません。
(過去問チェック)
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。(× 平成15年度出題)
労働基準法第67条第1項においては、「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、労働時間の途中において、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」と規定されている。(× 平成19年度出題)
生後6か月の子を養育する男性労働者が、1日2回各々30分の育児時間を請求したことに対し、使用者がその時間中に当該労働者を使用することは、労働基準法第67条第2項に違反する。(× 平成20年度出題)

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