社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「健康診断個(5)人票」
労働安全衛生規則51条・簡略(健康診断結果の記録の作成)
事業者は、法定の健康診断の結果に基づき、健康診断「個」人票を作成し、これを「5」年間保存しなければならない。
(補足解説)
健康診断の保存期間は、原則として5年間であるが、特殊健康診断のうち、放射線業務、一定の特定化学物質を取り扱う業務等に係るものについては30年間、石綿等を取り扱う業務等に係るものについては40年間とされています。
(過去問チェック)
労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。(○ 平成17年度出題)
事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存しなければならない。(○ 平成12年度、平成19年度出題)
事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。(× 平成27年度出題)

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