社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「渋(4分)み(3)があってこその格調(拡張)」
労働組合法17条(労働協約の「拡張」適用)
一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の「4分」の「3」以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。
(補足解説)
労働協約は、使用者又は使用者の団体と労働組合(組合員)を拘束するものですが、同じ工場事業場で常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が同一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、その工場事業場の他の同種の労働者(労働組合に加入していない労働者=非組合員)に関しても、その労働協約が適用されることになります。
(過去問チェック)
ある工場において、常時使用される同種の労働者の3分の2以上の労働者が、同一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、同じ工場で使用される非組合員である同種の労働者にも、当該労働協約が適用されることとなる。(× 平成13年度出題)
労働協約は、それを締結した労働組合の組合員の労働契約を規律するものであり、当該労働組合に加入していない労働者の労働契約を規律する効力をもつことはあり得ない。(× 平成23年度出題)

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