社労士試験対策「今日の一ゴロ」

「ラーメンつけ麺ロク(6)イケメン」
(え?それって、かの(過納)はかのでも狩野英孝さんでしょ)
厚生年金保険法82条2項(「過納」充当)
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から「6」箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
(補足解説)
上記の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならないこととされています。なお、健康保険法にも同様の規定(「厚生労働大臣」を「保険者等」に置き換え)があります。
(過去問チェック)
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知しなければならない。(○ 平成21年度出題)
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。(× 平成25年度出題)

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