社労士受験対策「今日の一ゴロ」

「これ(50)だけで、さみ(30)しい」
雇用保険法37条の4第1項・抄(高年齢求職者給付金の額)
高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。
(1)1年以上 「50」日
(2)1年未満 「30」日

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