社会保険労務士試験「プチ講座」

 みなさん、こんにちは。本日は、「雇用保険法」の試験対策についてお話ししたいと思います。
 雇用保険法は、「数字」の科目と言われています。社労士試験全体を通じて「数字」関連の問題は約3割を占めますが、その中でも雇用保険法は特に「数字」が良く問われる科目です。
 ちなみに今年度の「選択式」は5つのうち4つが、「択一式」は35個の選択肢のうち15個が「数字」関連の問題でした。
 「給付の要件となる数字」、「支給申請期限(いつまでに)に出てくる数字」を中心に一つひとつをしっかり押さえて(記憶に落としして)行くことが大切です。
 今年度の「択一式」の問題から例を挙げてみましょう。
・「給付の要件となる数字」の問題例(問6・ア)
 介護休業給付金は、一般被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算し12か月以上であったときに、支給単位期間について支給される。
(答)正しい。
 なお、「休業を開始した日前2年間」については、その期間中に疾病、負傷、出産又は事業所の休業等により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合には、「当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(最大で4年間まで)」に延長される。(法61条の6第1項)
・「支給申請期限に出てくる数字」の問題例(問4・ア)
 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して3か月以内に申請しなければならない。
(答)誤り。
「3か月以内」ではなく、「1か月以内」である。なお、この申請期限について、「やむを得ない理由があるときは、この限りでない」とする例外規定は、平成27年4月1日施行の改正により削除されている。(則101条の2の11第1項)
 いかがだったでしょうか?「数字」関連の問題は、比較的単純な論点であることが多く、しっかりと押さえておくことで、他の科目も含めて確実なポイントゲッターになります。
 また、「選択式」対策についてですが、雇用保険法は、過去に「難問・奇問」が出題されたことが一度もありません。したがって、「択一式」対策をしっかりやっておけば、基準点(3点)は確実にクリアーできます。むしろ満点を目指して、この科目で「総合点の底上げ」を図ることが「合否の分かれ目」の一つになると思います。
 次回は、「労働保険徴収法」の試験対策についてお話ししたいと思います。

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