申し訳ございません。法改正講座でお伝えしていなかった事項(1つ)です。追加してください。
第1号被保険者に係る「資格取得の届出」は、20 歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人 確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、「届出不要」とされています。(令和元年10月1日施行)
以上です。