「意地(14)でも超(5)えない」 (だって、割が合わないもん) 国民健康保険法42条1項3号、令27条の2・簡略(療養の給付に係る70歳以上の者の一部負担金の割合) 療養の給付に係る70歳以上の者の一部負担金の割合は、2割とする。ただし、課税所得の額が「145」万円以上の者(一定以上所得者)は、3割とする。 (補足解説) なお、課税所得の額が145万円以上の者であっても、年収520万円(単身世帯は383万円)未満の場合は、申請により2割(負担)となります。