「一き(いっき)一き(いっき)の「き」つながり」 雇用保険法10条2項、則56条(一般被保険者の求職者給付) 1.一般被保険者の求職者給付は、次のとおりとする。 (1)基(き)本手当 (2)技(ぎ)能習得手当 (3)寄(き)宿手当 (4)傷(「きず」のき)病手当 2.技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。 (補足) 1.(2)の「ぎ=きに濁点(点が2つ)」のところが、2つに分かれる。(ぎじゅつ=技受通)