「定額エステで色艶(1628)いいね」 法附則9条の2第2項1号抄(60歳台前半の老齢厚生年金・定額部分の額) 定額部分の額は、1,628円に国民年金法27条に規定する改定率を乗じて得た額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。 (補足解説) 定額部分の額=定額単価×被保険者期間の月数 定額単価(原則)=1,628円×改定率(1円未満四捨五入)